土地を売却した場合に、譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります
が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までに、個人が5年以上所有する都市
計画区域内の低未利用土地等(宅地や空き家)を500万円以下で売却した場合、
その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除するこ
とができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所
得の金額が控除額になります。
先日、空き家売却の際に、売主様が申請を市町村に行われました。市町村からの
確認書を受理できれば、次年度の確定申告に使用できます。
100万円が特別控除できれば、税率は約20%なので、20万円ほどの節税となりま
す。
詳細については以下の不動産税金本に記載がありますのでダウンロード利用下さい。