今日の日本経済新聞に税務署からの「お尋ね」という見出しで記事が載っていました。気になる部分を抜粋・編集しました。
・不動産を購入した場合に税務署から電話や手紙による連絡が、例年7月ごろから増える。
・内容は相続税及び所得税の申告漏れ確認や書類の提出を促すもの、親から子への贈与の有無など。
・答えたほうが無難であり、最初は納税者の自発的な回答や行動を促す行政指導であること。この時点で、自主的に修正すれば加算税のペナルティは受けない。
・回答しないと税務調査に移行する可能性がある。
・税務調査は自宅などを税務職員が訪れ、質問を受ける。納税者は回答する義務がある。
・税務調査で申告漏れを指摘されると加算税を課される。
・お尋ねの中に不動産購入価格や購入資金の調達方法などを問われる場合がある。税務署は不動産登記簿で購入者情報を把握しており、対象者となる贈与の有無を「お尋ね」によって確認している。(以上、日経新聞より抜粋して編集)
購入資金は調達方法をはっきりさせておくことで、税務署の質問に対応できるようにしておきましょう。
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