令和5年の不動産関係税制の主な改正のひとつに上記の特別控除があり
以下の点が改正となりました。
・3年間の制度延長があり、令和7年12月31日迄
・譲渡後利用条件からコインパーキングを除外(令和5年1月1日以後の譲渡から)
・土地及び土地建物の譲渡価額が500万以下に加え800万以下(下記の地域)に引き上げ
市街化区域及び非線引区域のうち用途指定の定めある区域に限る
所有者不明土地対策計画を策定した市町村
市区町村長の確認がなされたものが条件になりますが、有田町内及び近隣不動産に該当することがあると思われますので、低未利用地売却の際にはチェックが必要です。
全国的に空き地空き家が増加するなか、あらたな利用意向を持った方への土地利用を促し、土地利用推進を図る観点から、売主の税額負担を軽減しています。
肥前地所株式会社 織田