不動産売却時に売主に事前説明必須の税金といえば「譲渡所得税」です。
不動産を売却して利益がでた場合(所得を得た場合)に得る所得について所得税・住民税がかかります。
この2つをまとめて「譲渡所得税」と呼んでいます。
売却した年の次年度に確定申告を行い納税が必要です。
税額については、不動産所有期間が5年超の所得(長期譲渡所得と呼びます)に
対して、所得税15%+住民税5%の計20%の税額が発生します。
所有期間5年以下の短期区分だと所得税30%+住民税9%計39%となります。
(※平成25年より復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります)
これは費用の中でも大きい金額になるので、売主に事前説明が必須です。
自宅(マイホーム)を売却した場合は一定の金額までは3000万円の特別控除
がありますが、住まなくなった日から3年目の12月31日までの譲渡に限ります。
更に、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの期間に低未利用土地等を500
万円以下で譲渡した場合に譲渡所得の金額から100万円を控除する制度が令和4年
まで続きます。
要件はありますが、この特例が適用できれば、節税になります。