土地や建物を購入する時は、売買契約書を取り交わしますが、その契約書に「収入印紙を貼り、消印すること」が必要です。
また、建物請負工事や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借)、契約書にも印紙を貼り、消印が要ります。これが印紙税の納付です。
印紙税額は、契約の種類、売買や金銭消費貸借、工事請負の金額に応じて定められています。
不動産譲渡の場合に、よく取り扱う範囲では1,000円~10,000円程度です。
収入印紙はコンビニ、郵便局、法務局、役所等で購入します。印紙税は国税のひとつです。課税主体が国になります。
税収としては年間約1兆円ほどになるそうですが、内訳の6割以上は登記を行う際に登録免許税を納付する収入印紙になるので、実際には4,500億円に満たない程度になるそうです。
売買契約書も将来、紙を用いず電子文書になれば、課税の仕方が変わっていくと思われます。